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宿泊約款 (HAPPOYA八方屋)

第1条(適用範囲)

1. 八方屋が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めのところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ) 又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 八方屋が法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

1. 八方屋に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を八方屋に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名

  2. 宿泊日及び到着予定時刻

  3. 宿泊料金 ( 原則として別表第1の基本宿泊料による)

  4. その他八方屋が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、八方屋は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は、八方屋が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、八方屋が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として八方屋が定める申込金を、八方屋が指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第21条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 13条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第 2 項の申込金を同項の規定により八方屋が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、八方屋がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1. 前条第2項の規定にかかわらず、八方屋は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、八方屋が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとしてとり扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

八方屋は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。(ただし、本項は、八方屋が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません)

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。

  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という) 同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

 5.宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

 6.宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という) であるとき。

 7.宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という) 第 7 条第 2 項又は第8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)

 8.宿泊しようとする者が、八方屋に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。

 9.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

 10.八戶市条例第7条(第80号)の規定する場合に該当するとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、八方屋に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

  2. 八方屋は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により八方屋が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます) は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、八方屋が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、八方屋が宿泊客に告知したときに限ります。

  3. 八方屋は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後22時( あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 (八方屋の契約解除権)

1. 

八方屋は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

 (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

 (4)宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

 (5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

 (6)宿泊に関し次の行為が行われたとき。

・暴力的要求行為が行われたとき。

・権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき。

・合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

・偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。

(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8)八戶市条例第7条(第80号)の規定する場合に該当するとき。

(9)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他八方屋が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る) に従わないとき。

2. 八方屋が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(デポジット/預り金)

  1. 八方屋は、宿泊契約の成立後またはチェックイン時に、宿泊料金その他八方屋のサービスに関係する費用の支払いを担保するため、宿泊日数、人数、利用内容等に応じて八方屋が定める金額のデポジット(預り金)の提供を求めることがあります。また、八方屋は、必要に応じて滞在中にデポジットの追加提供を求めることがあります。

  2. 前項のデポジットは、クレジットカードによる与信枠の確保(オーソリゼーション)その他八方屋が指定する方法によりお預かりします。

  3. 八方屋は、宿泊者の滞在中に発生した追加料金(飲食、物販、延長利用、クリーニング費用、損害賠償金その他一切の費用を含みます)を、当該デポジットから充当することができるものとします。

  4. 宿泊者は、チェックアウト時に最終精算を行うものとし、デポジットに不足がある場合には追加でお支払いいただき、超過がある場合には返金または与信枠の解除を行います。

  5. クレジットカードによるデポジットの与信枠の解除または返金については、カード会社の処理方法および締め日等により、実際の反映までに日数を要する場合があります。

  6. 宿泊者が八方屋の求めるデポジットの提供に応じない場合、八方屋は宿泊契約の履行をお断りし、または第7条に基づき宿泊契約を解除することがあります。

第9条(宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、八方屋のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、電話番号、住所及び職業

  2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号

  3. その他八方屋が必要と認める事項

2. 宿泊客が第 13 条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第10条(客室の使用時間)

1. 宿泊客が八方屋の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2. 八方屋は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1)超過 3 時間までは、室料金の 3 分の 1

(2)超過 6 時間までは、室料金の 2 分の 1

(3)超過 6 時間以上は、室料金の全額

3. 前項の室料料金は、基本宿泊料と同額とします。

第11条  (利用規則の遵守)

宿泊客は、八方屋内においては、八方屋が定めて館内に掲示した館内ルールに従っていただきます。

第12条  (営業時間)

1.   八方屋の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

  1. フロント・キャッシャー等サービス時間:

イ 門限

ロ フロントサービス 9:00~22:00

  2. 飲食等(施設)サービス時間:

イ 昼食 11:30~13:30 ( 最終退店時間14:00 )

ロ 夕食 17:30~21:00 ( 最終退店時間21:30 )

2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第13条  (料金の支払い)

1.   宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は八方屋が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は八方屋が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3. 八方屋が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第14条  (八方屋の責任)

1.   八方屋は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが八方屋の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 八方屋は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第15条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1.   八方屋は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 八方屋は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、八方屋の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条  (寄託物等の取扱い)

1.   宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、八方屋は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、八方屋がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、八方屋は 10 万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、八方屋内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、八方屋の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、八方屋は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、八方屋に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として八方屋はその損害を賠償します。

第17条  (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1.   宿泊者の手荷物が宿泊に先立って八方屋に到着した場合は、その到着前に八方屋が承諾したとき(八方屋が指定する方法による場合を含みます。)に限って責任をもって保管し、宿泊者がチェックインをする際にお渡しします。

2.   宿泊者がチェックアウトをしたのちの手荷物又は携行品は、八方屋が予め承諾したときに限って責任をもって保管します。八方屋が予め申し受けた手荷物又は携行品の預かり期間内(7日間)に引取りがされないときは、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。

3.  宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品等の携行品が八方屋の承諾なく残されていた場合において、意図的に放置されたことが合理的に推認される場合、またはチェックアウトの日から八方屋の定める保管期間(7日間)が経過しても携行品に関するご連絡がない場合には、故意に遺棄され所有権が放棄されたものとみなす取扱いをさせていただきます。

第18条 (お持込品等の取扱い)

1.   多額の現金及び貴重品のお持込みをご希望の場合は、セキュリティ等の事情から事前にお知らせいただきます。お知らせいただいた場合でも、八方屋の判断によりお持込みをお断りすることがあります。なお、八方屋にお知らせいただかずにお持込みになられた多額の現金及び貴重品の毀損・汚損・紛失等について、八方屋は責任を負いかねます。

2. 宿泊者がお持込みになった現金、貴重品、手荷物又は携行品については、宿泊者にて保管・管理していただくものとし、八方屋が個別の手続においてその保管・管理をお引き受けした場合を除き、毀損・汚損・紛失等について八方屋に故意又は重大な過失がある場合に限り損害を賠償するものとします。

3. 前項の賠償については、客観的に損害額が立証されることを条件に当該損害を賠償するものとします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額の客観的な評価が困難な場合については、10万円を限度に相当額を賠償します。

第19条 (駐車の責任)

宿泊者が八方屋の駐車場をご利用になる場合、八方屋は駐車の場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害の防止の義務まで負うものではありません。

第20条 (客室の入室について)

八方屋は、次に掲げる場合において、宿泊者のチェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室へ入室することがあります。

  1. 清掃、ルームサービス等八方屋のサービスを提供するとき

  2. 法令の規定、利用規則、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき

  3. 警察・消防の指導に従い、入室が必要と判断されたとき

  4. 建物・設備の保全上必要があると判断されたとき

  5. 宿泊者の安否確認・安全確保のため必要と八方屋が判断したとき

第21条 (宿泊客の責任)

1.   客室は宿泊期間の間、宿泊客に貸し出されたものであり、その期間中の客室並びに客室備品、お客様の持ち物、貴重品についての管理責任は宿泊客にあるものとします。

2. 宿泊客の故意又は過失により八方屋が損害を被ったときは、当該宿泊客は八方屋に対し、その損害を賠償していただきます。

第22条 (宿泊約款の変更)

1.   宿泊約款は、民法上の定型約款に該当し、宿泊約款の各条項は、宿泊者の一般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、民法の規定に基づいて変更します。

2. 宿泊約款の変更は、当社が適切と認める方法により公表または通知し、指定する効力発生日より適用されるものとします。

附則

最終変更掲載日 2026年5月16日効力発生日2026年5月16日

別表第1宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 13条第 1 項関係)

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1. 契約日数が短縮した場合はその短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の違約金を収受します。

2. その他、八方屋が企画する宿泊プランまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。

3. 当施設は木造建築のため、防火および衛生管理の観点から、館内(客室内含む)は全面禁煙とさせていただいております。

館内での喫煙、または吸い殻等の持ち込みが確認された場合、ならびに通常のご利用範囲を超える著しい汚損・臭気付着・破損等が確認された場合には、原状回復および販売停止に伴う損害として、以下の費用をご請求いたします。

【対象例】嘔吐、排泄物、血液、飲料の大量こぼし、ペットによる汚損、強い臭気の付着、備品破損、障子の破損・汚損、畳・壁紙・寝具等への著しい汚れ、客室内での喫煙など

(以下a・b の合計を請求)

a. 特別清掃・修繕・交換費用(実費)※最低 30,000円(税込)より

b. 客室販売停止による損害販売停止日数 × 80,000円

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